農地転用・農振除外
系統用蓄電池施設の設置にあたり、農地を設備用地、通路、駐車場等として利用する場合には、農地転用や農振除外の手続きが必要となる場合があります。
当事務所では、農地の立地条件や計画内容を確認し、農業委員会や関係機関との協議から申請手続きまでサポートいたします。
【主な対応業務】
・農地転用許可申請(4条・5条)・農地一時転用許可申請
・農振除外申出
・農業委員会との事前協議
・宮城県との協議
・農地に関する法令調査
・必要書類の作成及び申請手続き
農地が含まれる事業計画では、早い段階で農地転用の可否を確認することが重要です。土地購入前の段階からご相談ください。
※案件内容に応じて個別にお見積りいたします。
