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農地法3条許可申請サポート〈個人の方向け〉

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農地の売買・贈与・貸借など、農地を農地のまま利用することを前提として権利を移転する場合には、原則として 農地法第3条の許可 が必要になります。
当事務所では、個人の方が行う農地法3条許可申請について、事前判断から農業委員会対応まで一貫してサポートします。

このような方のためのサポートです

・農地を 購入・売却・贈与 したい方
・親族間で 農地を貸す・借りる ことになった方
・相続後、農地の 名義や利用方法を整理したい
・これから農業を始めたい方
・農業委員会から「申請書類を整えてください」と言われた方

農地法3条許可申請とは

農地法第3条は、農地を 農地として利用し続けることを前提 に、所有権・賃借権・使用貸借などの権利を移転する場合に、農業委員会の許可を必要とする制度です。

※ 農地を宅地・駐車場・資材置場などに利用する場合は、農地法3条ではなく、別の手続き(5条等)が必要になります。

個人申請でよくあるお悩み

・親族間なら許可はいらないと思っていた
・農業経験が少ないが、許可が取れるのか不安
・耕作計画をどう書けばよいか分からない
・申請期限に間に合うか心配
・農業委員会での説明に自信がない

サポート内容

1.事前確認・要件整理
・農地法3条許可の可否判断
・耕作意思・作付計画の整理
・農地の状況・利用形態の確認
・他条申請が必要な場合の切り分け
2.書類作成サポート
・農地法3条許可申請書
・売買契約書・贈与契約書
・賃貸借契約書・使用貸借契約書
・位置図・公図・登記事項証明書の整理
3.農業委員会対応
・事前相談の進め方に関する助言
・補正・追加資料への対応
・許可後の手続きのご案内

個人申請で重要なポイント

農業委員会では、特に次の点が確認されます。
・実際に耕作を行う意思・能力があるか
・農地を適切に管理できるか
・作付内容や面積が現実的か
・契約内容と実態が一致しているか
書類だけでなく、「中身」が重要です。
 

ご相談&料金

サポート料金

農地法3条許可申請サポート(個人)
88,000円(税込)~

※ 農地の数、内容、地域により個別見積となります。
※ 実費(証明書等)・交通費は別途必要です。

ご相談から許可までの流れ

1,お問い合わせ・初回相談
2,申請内容の整理・要件確認
3,必要書類のご案内
4,書類作成・提出
5,補正対応
6,許可・完了

初回相談について

初回相談は 無料です。
「このケースは農地法3条で申請できるか」といった事前確認のみのご相談も承っています。

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行政書士事務所

ライフ法務プランニング

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宮城県大崎市岩出山
字二ノ構143番地

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水曜・日曜・祝日定休

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