無断転用とは
無断転用とは
農地法の許可(届出)を受けずに転用している状態を言います。よくある無断転用のケース
1,農地を駐車場に使っている。2,農地の一部を資材置き場になっている。
3,農地の一部に倉庫を建てている。
4,農地に住宅を建てている
無断転用が起きる原因
1,転用手続きがあることを知らない農地法の知識がなく知る機会がない。
2,転用手続きが必要なケースに「該当」していると気づいていない
農地転用手続きを知っていても農地の一部に車や廃材を置くことが転用に該当す
るとは思っていなかった等による認識不足。
3,手続きが必要と知っていてもやらない
自分の土地を自分が使うのになぜ転用許可が必要なんだ思っている。
この、3パターンに分けられます。
法律は国民を守ってくれると同時に違反すれば罰せられるものです。
「法律を知らなかったは理由」にならないので気をつけましょう。
無断転用には罰則があります。
・「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せられる場合があります。(農地法64条・67条)
・原状回復の命令がされる場合があります。(農地法51条)
原状回復とは無断転用により農地に置いていた車や資材を移動させること。
最悪の場合、建物を建てた場合などは建物を取り壊し、もと通りに戻すこと。
無断転用は大きなリスク
違反転用をしてしまうと、将来にわたって大きなリスクになります。例えば
・その土地を利用して許認可が必要な事業を行おうとしても、無断転用が関係して
転用許可が下りないケース。
・その土地を利用して親族の家を建てる場合など、無断転用が関係して転用許可が
下りないケース。
無断転用を是正する手続きとは
1、農地転用の手続きをする。(あらためて農地に戻してから農地転用の許可を得る)これが一般的な方法、通常申請と同様ですが「始末書」を追加して申請します。
2,非農地証明の手続きをする。
一定の要件を満たした場合に「農地でないこと」の証明を受けるもの
※上記1,2を選択できるとは限りません。
悪質な場合は原状回復命令が発せられる場合もあります。
(特に農用地区域に建物を無断転用している場合等)