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農福連携とは(就労継続支援B型事業所向け)

農福連携とは

農福連携とは、農業分野と福祉分野が連携し、障害のある方などが農業の現場で働く機会をつくる取り組みです。
就労継続支援B型事業所では、農作業を生産活動として取り入れ、利用者の働く機会づくりや工賃向上、地域とのつながりづくりにつなげていきます。

B型事業所で農福連携が広がる理由
・農業:人手不足、繁忙期の負担、農地維持の課題
・福祉:作業の選択肢不足、付加価値づくり、工賃の安定化
取り組みの形(例)
・事業所が農地を借りて栽培・販売まで行う
・農家から作業を受託して工程を分担する
・地域(自治体・JA・農業法人等)と連携して安定的に取り組む

 農福連携を始めるときに必ず出てくるのが「農地法」の整理です。
次のページで、農地法3条・5条を分かりやすく解説します。

農福連携と農地法3条・5条|B型事業所が最初に押さえるポイント

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結論:農地を使うなら「許可が必要」になることがあります
農福連携で「農地を借りる・使う・買う」場合、農地は農地法で保護されているため、勝手に利用を開始できません多くのケースで関わるのが 農地法3条農地法5条 です。
農地法3条とは

農地のまま使う前提で、農地の権利を動かす許可です。
(例:農地を借りて畑として使う、農地を買って耕作する)

農地法3条が出てくる典型例(農福連携)
・B型事業所が農家から農地を借りて、畑として栽培する
・農地を売買して、農地のまま耕作する(※要件あり)
<ポイント>
用途は農地のまま(栽培・耕作)
・ただし、契約書だけで済まず、許可が必要なことが多い
農地法5条とは
農地を農地以外にする(転用する)ことを前提に、権利を動かす許可です。
(例:農地を買って建物を建てる、駐車場にする)
農地法5条が出てくる典型例(B型・障害福祉)
・農地を取得して、事業所建物・駐車場・作業場を作る
・ビニールハウスでも、構造や利用実態によっては転用判断が絡むことがあります
<ポイント>
転用が前提(建物・造成・駐車場・通路等)
・5条は手続きが重く、都市計画法(開発許可)も絡みやすい

B型事業所が特に注意すべき落とし穴

① 「まず使ってみよう」が一番危険

許可前に利用開始すると、無許可利用として問題になり得ます。

② “施設外就労”との整理とセット

農地で作業する形が「生産活動」なのか「施設外就労」なのかで、
契約や運用の設計が変わることがあります。

③ 契約書が超重要(3条でも5条でも)
・地代、期間、作業範囲、原状回復
・収穫物の帰属、損害・事故時の責任
・行政手続きが不調の場合の解除条件
 “書類だけ作って終わり”ではなく、行政説明に耐える契約設計が重要です。
ご相談が多いテーマ
・3条許可が必要かどうか判断してほしい
・5条(転用)が絡むか、開発許可も必要か見極めたい
・農家・農業法人との契約を整備したい
・「生産活動/施設外就労」の整理が不安


<ご相談はこちら>
お問い合わせ|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

ケース別|農福連携で必要になる手続き

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ケース1:農地を借りて畑として使う(栽培)
・主に:農地法3条(賃貸借)
・あわせて:契約書整備、作業安全・運用設計
ケース2:農地を買って畑として使う(耕作)
・主に:農地法3条(売買)
・注意:要件・審査が厳しくなることがあります
ケース3:農地に作業場・倉庫・駐車場を作りたい
・主に:農地法5条(転用)
・あわせて:都市計画法(開発許可)、建築基準法、消防など
ケース4:農家から作業を受託するだけ(農地の権利は動かさない)
・主に:農地法は「直接は出ない」ことが多い
・注意:契約形態(請負/委託)と、施設外就労の整理が重要

 

農福連携は「生産活動」?それとも「施設外就労」?

農福連携で一番多い質問です
就労継続支援B型で農福連携を検討・実施している事業所から、最も多く寄せられる質問がこれです。農福連携は生産活動として整理すべきなのか?施設外就労になるのか?
この整理を誤ると、
・行政指導
・契約トラブル
・報酬・工賃の扱いの問題
につながることがあります。

農福連携は「どちらにもなり得る」

農福連携は、やり方・関係性・契約形態によって
・生産活動になる場合
・施設外就労として扱われる場合
どちらにもなり得ます。
重要なのは、「農業をやっているかどうか」ではなく、制度上どう整理されているかです。

生産活動として整理される農福連携とは

生産活動の基本的な考え方
就労継続支援B型における生産活動とは、事業所が主体となって行う活動です。
農福連携が生産活動とされるのは、次のようなケースです。
生産活動に該当しやすい例
・B型事業所が農地を借りて(または取得して)農業を行っている
・農作業の計画・管理・指示を事業所が行っている
・収穫物の販売や加工を事業所が行っている
・利用者は「事業所の活動」として農作業に参加している
この場合、農業はB型事業所の生産活動として整理されます。
生産活動としてのポイント
・利用者が「労働力提供」ではなく「支援の中で作業」している
・個別支援計画に農作業の位置づけがある
・工賃の支払い根拠が明確
・農地法(3条・5条)など法令整理がされている

施設外就労として整理される農福連携とは

施設外就労の基本的な考え方
施設外就労とは、事業所以外の場所で、外部の事業者の業務を行う形です。
農福連携が施設外就労とされるのは、次のようなケースです。
施設外就労に該当しやすい例
・農家・農業法人の圃場で作業を行っている
・作業内容・作業時間の指示を農家側が行っている
・収穫物は農家のものになる
・作業の対価として報酬を受け取っている


この場合、農作業は「施設外就労」として整理されます。

施設外就労としてのポイント
・外部事業者との契約が必須
・「雇用」「派遣」と誤解されない整理が重要
・支援員の同行・支援体制が必要
・作業内容・責任分担を明確にする必要がある
よくある“グレーゾーン”の例

農福連携では、生産活動と施設外就労の境界があいまいになるケースがよくあります。

例:
・農地は農家のものだが、作業管理は事業所
・収穫物を一部事業所が販売している
・農家と事業所が役割分担している

このような場合、契約内容・運営実態・行政説明を整理しないと、指摘を受けるリスクがあります。

なぜこの整理が重要なのか
整理を誤ると、
・「実態は施設外就労なのに生産活動として扱っている」
・「派遣・雇用に近い形になっている」
・「工賃・報酬の扱いが不適切」
と判断される可能性があります。
農福連携は“やり方次第”で評価が大きく変わる分野です。

農福連携を検討・実施中のB型事業所さまへ

・これから農福連携を始めたい
・すでにやっているが整理に不安がある
・行政説明に耐える形に整えたい
そのような段階からでもご相談いただけます。

 

▶ ご相談について
農福連携における生産活動/施設外就労の整理、契約設計、農地法の判断まで一体でサポートしています。
お問い合わせ|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

報酬額(目安)


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ご相談
相談料 1時間 5,500円(税込)
農地法サポート
農地法3条許可 88,000円 (税込)~
農地法5条許可 110,000円(税込)~
事前にお見積りをご提示したうえで対応します。
実費について

報酬とは別に、各種証明書取得費用、交通費、郵送費等の 実費をご負担いただきます。お見積りの際に、想定される概算額をご説明します。

当事務所の特徴

・障害福祉(就労継続支援B型)× 農地法に特化
・農業委員会・障害福祉担当課の両方を見据えた設計
・施設外就労・生産活動としての農業を前提に対応
「農地は借りられたが、福祉で使えなかった」そんな事態を防ぐための専門サポートです。
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行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒989-6436
宮城県大崎市岩出山
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電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

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