分家住宅とは、市街化調整区域内において、農家の子や親族などが本家から独立して居住するために建築する住宅のことをいいます。
市街化調整区域では、原則として住宅を建てることはできません。しかし、一定の要件を満たす場合には、例外的に分家住宅の建築が認められることがあります。
分家住宅の許可が必要になる場合
市街化調整区域内において、次のような場合には分家住宅の許可が必要になることがあります。
・実家の敷地内に子世帯の住宅を建築する場合・親が所有する土地に住宅を建築する場合
・農家の子や孫が本家から独立して住宅を建築する場合
・農地を宅地として利用し、住宅を建築する場合
ただし、親族関係や居住の必要性、土地の状況など、一定の要件を満たす必要があります。
主な確認ポイント(宮城県の場合)
① 親族関係の確認
・直系親族であるか
・世帯の状況
② 居住の必要性
・現在の住居状況
・住宅を必要とする合理的理由
③ 土地の状況
・市街化調整区域かどうか
・農振区域の有無
・農地か宅地か
・接道状況
④ 面積・規模基準
・敷地面積
・建物規模
※許可基準や運用は市町村によって異なります。
都市計画法第43条許可との関係
分家住宅の建築には、都市計画法第43条許可が必要となる場合があります。
これは、市街化調整区域内で例外的に建築を認めるための建築許可です。
主な内容
① 分家住宅要件の事前確認② 親族関係・居住状況の整理
③ 土地の法規制確認(農地法・農振・都市計画法)
④ 都市計画法第43条許可の要否確認
⑤ 行政との事前協議
⑥ 分家住宅許可申請書類の作成・提出
「建てられるかどうか」の判断から、許可取得までサポートいたします。
料金
・初回相談無料・事前調査 33,000円(税込)
・都市計画法第43条による建築許可 440,000円(税込)~
※報酬額は、案件の内容、関係法令、土地の状況、行政協議の内容等により変動します。
※別途、証明書取得費用が必要となります。
※農地転用が必要な場合は、別途農地転用申請費用が必要となります。
