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<よくある相談(実家編)㉙> 自筆証書遺言と公正証書遺言、実家を残すならどちらがいい?

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「実家は長男に残したい」「自分が亡くなった後、家族が困らないように遺言書を作っておきたい」そう考えたときに迷うのが、「自分で遺言書を書くのと、公証役場で作るのは何が違うの?」ということです。
代表的な遺言書には、自筆証書遺言公正証書遺言があります。
 
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言は、基本的に自分で作成する遺言書です。
自分で作ることができるため、比較的手軽に始められるのが特徴です。
ただし、遺言書には法律で決められた書き方があります。
書き方を間違えると、せっかく作った遺言書が法律上の要件を満たさない可能性もあるため、注意が必要です。
自筆証書遺言を法務局に預けることもできます
自分で作った遺言書を、法務局で保管してもらう制度があります。
これが「自筆証書遺言書保管制度」です。
法務局に預けておけば、遺言書の紛失や改ざんなどを防ぐことができます。
また、この制度を利用して法務局に保管されている遺言書は、亡くなった後の家庭裁判所による検認が不要です。
ただし、法務局に預けたからといって、遺言書の内容そのものの有効性まで保証されるわけではありません。
 
公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。
本人の希望を確認しながら、公証人が法律で定められた方式に従って作成します。
作成するときには、証人2名の立会いが必要です。
公正証書遺言は家庭裁判所での検認が不要で、原本も公証役場等で保管されます。
そのため、
・「きちんとした形で遺言を残しておきたい」
・「実家など大切な財産について確実に意思を残したい」
という場合に検討する方法の一つです。
実家を残すなら、どちらがいい?
どちらがよいかは、財産や家族の状況によって変わります。
たとえば、
・実家や農地など不動産がある
・特定の子に実家を引き継いでもらいたい
・複数の相続人がいる
・遺言内容をできるだけ明確にしておきたい
といった場合には、内容を十分に整理したうえで、公正証書遺言を検討する方法があります。

一方、自分で遺言書を作りたい場合には、自筆証書遺言を作成し、法務局の保管制度を利用する方法もあります。
大切なのは、単純に「どちらがいい」と決めるのではなく、自分の財産や家族の状況に合った方法を選ぶことです。
実家や農地は、きちんと確認してから
実家を遺言書に入れる場合には、
土地と建物の名義は誰になっているのか
・土地は何筆あるのか
・田んぼや畑などの農地も所有していないか
などを確認しておくことも大切です。
「実家だけだと思っていたら、親名義の農地もあった」ということもあります。
遺言書を作る前に、自分が所有している財産を整理しておきましょう。
当事務所は遺言書作成をサポートします

当事務所では、
・どのような財産があるのか
・実家を誰に引き継いでもらいたいのか
・どのような遺言を残したいのか

などを確認しながら、遺言書作成をお手伝いします。

自筆証書遺言の場合には、遺言内容や必要な資料を整理し、作成をサポートします。
公正証書遺言の場合には、遺言内容の整理や原案作成、公証役場との連絡・調整などをサポートします。
なお、公正証書遺言そのものを作成するのは公証人です。

どちらにするか迷っている段階でも大丈夫です
最初から、
「自筆証書遺言にする」
「公正証書遺言にする」
と決めておく必要はありません。
まずは、実家や土地、農地、預貯金などの財産を確認し、「誰に何を残したいのか」を整理するところから始めます。
「実家を子どもに残したいけれど、どんな遺言書を作ればいいのか分からない」
そんな段階からご相談ください。

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2026年08月28日 13:56

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