<よくある相談(実家・生前整理編)㉘> 実家を誰に残す?元気なうちに遺言書を作っておいた方がいい?
そのようなときに考えておきたいのが、遺言書です。
遺言書がないと実家はどうなる?
遺言書がない場合、亡くなった方の財産について、相続人が複数いれば、遺産分割協議などによって誰が取得するのかを決めることがあります。実家についても、
・誰が実家を引き継ぐのか
・実家を残すのか、売却するのか
などを相続人で話し合うことになる場合があります。
「この子に実家を残したい」という希望があるのであれば、元気なうちに遺言書を作成して、その意思を残しておくことが考えられます。
遺言書では何を決められる?
たとえば、「実家の土地と建物を長男に相続させる」
「預貯金は長女に相続させる」
など、財産を誰に引き継いでもらいたいのかを遺言書に定めることができます。
実家だけではなく、
・土地
・農地
・預貯金
などの財産についても確認しながら、遺言内容を考えていきます。
「長男に実家を残す」と家族に話しておくだけではダメ?
家族に自分の希望を話しておくことは大切です。しかし、「この家は長男に残すから」と家族に話していただけでは、法律上の遺言をしたことにはなりません。
遺言として効力を持たせるためには、法律で定められた方式に従って遺言書を作成する必要があります。
そのため、実家を誰に引き継いでもらいたいのか希望が決まっている場合には、きちんと遺言書として残しておくことを検討します。
遺言書を作れば、必ずそのとおりになる?
遺言書には、自分の希望を反映させることができます。ただし、相続人の構成や財産の内容によっては、遺留分などについて確認が必要になる場合があります。
そのため、「実家は長男、預貯金は長女」というように単純に決めるだけではなく、どのような財産があり、誰が相続人になるのかを確認したうえで遺言内容を考えることが大切です。
実家だけでなく、農地も確認しておく
実家のある家庭では、田んぼや畑も親名義になっていたということがあります。遺言書を作る前に、実家だけを見るのではなく、本人名義の土地・建物・農地などを確認しておくと、財産の全体像を整理しやすくなります。
「実家だけだと思っていたら、離れた場所にも農地があった」ということもあります。
当事務所では遺言書作成のお手伝いをします。
当事務所では、・誰に実家を残したいのか
・どのような土地や建物を所有しているのか
・農地はあるのか
・そのほかにどのような財産があるのか
などを確認しながら、遺言書の作成をお手伝いします。
必要に応じて、戸籍や不動産などの資料を確認しながら、遺言内容を整理します。
元気なうちに「実家をどうするか」を決めておく
遺言書は、亡くなる直前になってから考えるものとは限りません。自分でしっかり判断できるうちに、「実家を誰に引き継いでもらいたいのか」「土地や農地をどうしたいのか」を考えておくことが大切です。
「実家をこの子に残したい。遺言書を作っておいた方がいい?」
そんな段階からご相談ください。
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2026年08月28日 13:13
