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<よくある相談(実家・生前整理編)㉗> 亡くなった後の手続きを頼んでおく「死後事務委任契約」とは?

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一人暮らしをしている方や、子どもが遠方に住んでいる方などは、「自分が亡くなった後の手続きは、誰がしてくれるの?」「葬儀や納骨のことを、元気なうちに決めておきたい」と考えることがあります。

そんなときに利用できる方法の一つが、死後事務委任契約です。

 
死後事務委任契約とは?
簡単にいうと、「自分が亡くなった後に必要となる手続きを、この人にお願いします」と、あらかじめ決めておく契約です。
亡くなった後には、さまざまな手続きが必要になります。
たとえば、
・葬儀・火葬・納骨に関すること
・病院や施設への連絡や精算に関する手続き
・賃貸住宅や施設の退去に関する手続き
・電気・ガス・水道などの解約手続き
・親族や知人への連絡
などです。
何をお願いするのかは、契約書の中で具体的に決めておきます。
誰にお願いするの?
死後事務をお願いする相手は、親族や信頼できる人などが考えられます。
また、事情によっては、弁護士や司法書士などの専門家にお願いする方法もあります。
亡くなった後に実際に手続きをしてもらうことになるため、自分の希望を理解し、任せられる人を選ぶことが大切です。
遺言書とは何が違う?
死後事務委任契約と遺言書は、役割が違います。
たとえば、
「実家を誰に相続させたい」
「預貯金を誰に残したい」

といった財産の承継については、遺言書で決めておくことができます。
一方、
「葬儀や納骨をどうしてほしい」
「亡くなった後の各種手続きをお願いしたい」

といった具体的な事務をお願いしておくのが死後事務委任契約です。
そのため、希望する内容によっては、遺言書と死後事務委任契約の両方を準備することも考えられます。
実家に残った家財はどうする?
一人暮らしの場合、「自分が亡くなった後、実家に残った家財はどうなるの?」という心配もあります。
死後事務委任契約を考える際には、実家に残った家財の整理について、どのように対応してほしいのかも検討しておくことができます。
ただし、実家や預貯金などの財産を誰に相続させるかを死後事務委任契約だけで決めるものではありません。
財産を誰に引き継いでもらうのかについては、遺言書など別の方法を検討します。
公正証書で作る方法もあります
死後事務委任契約は、任意後見契約とは違い、法律上必ず公正証書で作らなければならない契約ではありません。
ただし、本人が亡くなった後に行う手続きを決めておく大切な契約です。
そのため、契約内容をより明確に残しておくために、公正証書で作成する方法もあります。
当事務所は契約書作成をお手伝いします
当事務所では、死後事務そのものを引き受ける業務は行っていません。
ご本人と死後事務をお願いする方との間で、
・何をお願いするのか
・どこまでお願いするのか
などを確認し、死後事務委任契約書の作成をお手伝いします。
公正証書で作成する場合には、公正証書作成に向けた書類作成などをサポートします。
亡くなった後のことも、元気なうちに考えておく
自分が亡くなった後のことは、なかなか話しにくいものです。
でも、
・葬儀や納骨をどうするのか
・誰に手続きをお願いするのか
・実家に残った家財をどうするのか
などを元気なうちに考えておけば、自分の希望を伝えておくことができます。
「亡くなった後の手続きを誰かにお願いして、契約書にしておきたい」
そんな場合はご相談ください。

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2026年08月28日 11:55

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