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<よくある相談(実家編)㉒> 親が施設に入った後、誰が実家を管理するか書面にできますか?

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親が施設に入って、実家に誰も住まなくなった。
すぐに売る予定はないので、しばらく実家は残しておく、そんなときに考えておきたいのが、「これから誰が実家を管理する?」ということです。
最初は、「近くに住んでいる私が、ときどき見に行くよ」くらいの話でもよいかもしれません。
でも、その状態が何年も続くとなると、少し事情が変わってきます。
「実家を管理する」といっても、いろいろあります
実家の管理といっても、何をするのかは家庭によって違います。
たとえば、
・定期的に実家の様子を確認する
・郵便物を確認する
・庭や建物の状態を確認する
・修理が必要になったら家族へ連絡する
などがあります。
そのため、「長男が実家を管理する」だけではなく、「何をするのか」まで家族で話しておくと分かりやすくなります。
お金のことも決めておく
実家を残しておけば、費用がかかることもあります。
固定資産税のほか、電気・水道などを継続する場合の費用、庭の手入れ、建物の修繕などです。
そこで、
・誰が費用を負担するのか
・大きな修繕が必要になったらどうするのか
なども一緒に考えておくとよいでしょう。
家族で決めた内容を書面に残す
家族で話し合って、
・誰が実家を管理するのか
・どこまで管理するのか
・問題が見つかったら誰に連絡するのか
などが決まったら、その内容を家族間の合意書などの形で残しておく方法があります。
書面にする目的は、家族を疑うことではありません。
時間がたってから、
・「そこまで頼んだつもりはなかった」
・「そんなことまで私がする話だった?」
とならないように、決めた内容を確認できるようにしておくためです。
親が所有者なら、親の意思も大切
ここは重要です。
実家が親名義で、親が自分の意思を示すことができるのであれば、所有者である親の意向を確認したうえで進めることが大切です。
子どもたちだけで、「これからこの家は私たちでこう管理しよう」と決めれば何でもできる、ということではありません。
たとえば、単に建物を見に行くことと、親の財産について契約をしたり処分したりすることでは意味が違います。
「管理を任せる契約」にする場合もあります
親本人が、「施設に入った後の実家のことを、この子に任せたい」という場合には、内容によっては、親と子の間で委任契約などを検討することもあります。
民法では、法律行為を相手に委託する「委任」と、法律行為ではない事務を委託する「準委任」が定められています。
ただし、何でも「委任契約」にすればよいわけではありません。
誰が誰に、何を任せたいのかを確認して、その内容に合った書面にすることが大切です。
行政書士がお手伝いできること

当事務所では、

・「誰が実家を管理するのか」

・「どんなことをお願いするのか」

・「家族でどこまで決めているのか」

などをお聞きしたうえで、内容に応じて家族間の合意書や委任契約書などの作成をお手伝いします。

ただし、すでに家族間で争いが生じていて、一方の代理人として相手方と交渉するような業務は行政書士が行うものではありません。

「誰がやる?」を曖昧にしない
親が施設に入った直後は、「とりあえず私が見ておくよ」でも始められるかもしれません。
しかし、半年、1年、数年と続く可能性があるなら、
・誰が管理するのか
・何をするのか
・どこまで任せるのか
を家族で確認しておくと分かりやすくなります。
そして、長期間の管理になりそうなら、決めた内容を書面に残しておくことも一つの方法です。

当事務所では、実家の状況やご家族の希望を確認しながら、実家の管理に関する合意書・契約書の作成をお手伝いします。
「親が施設に入ったけれど、実家を誰がどう管理するのか決めておきたい」そんな場合もご相談ください。

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2026年08月25日 22:42

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