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<農家住宅(市街化調整区域)の基礎知識⑥>農家住宅を建てるとき、ほかにどんな法律を確認するの?

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これまで、「農家住宅を建てられる人なの?」「その土地に建てられるの?」「役所には何を確認するの?」という話をしてきました。
農家住宅というと、都市計画法と農地法を確認すれば終わりでしょう?と思いますよね。

ところが、土地によってはそれだけではありません。
今回は、農家住宅を建てるときに確認することがあるその他の法令や規制について見ていきます。
田んぼに家を建てるだけなのに?

たとえば、「自分の田んぼの一部に農家住宅を建てたい」という計画があったとします。
・農家住宅だから都市計画法を確認する。
・田んぼだから農地法を確認する。

ここまでは分かりますよね。

ところが、土地を調べていくと、「盛土について確認してください」「ここは埋蔵文化財包蔵地です」「道路について確認が必要です」など、別の話が出てくることがあります。
「家を一軒建てたいだけなんだけど……」と思いますよね。でも、それぞれ理由があります。

田んぼを盛って家を建てるなら?
田んぼは、道路より低くなっていることがあります。
そこに住宅を建てるため、「土を入れて高くしよう」となることがあります。
ここで確認するのが盛土規制法です。
正式には「宅地造成及び特定盛土等規制法」といいます。

長い名前ですね。
土地を盛ったり削ったりする工事について、工事をする場所や規模などによって、許可や届出などが必要になる場合があります。
つまり、「自分の土地に土を入れるだけだから自由」とは限らないということです。
・どのくらい盛土するのか
・どのくらいの面積なのか
・どのような造成工事をするのか
こうした計画を確認します。
山や森林が関係していたら?
農家住宅の予定地や、そのために利用する土地が森林になっていることもあります。
その場合には、森林法について確認することがあります。
森林を伐採したり、土地の形を変えたりする場合には、土地の場所や面積、工事内容などによって手続きが必要になることがあります。
「木を切って家を建てればいい」というだけではないんですね。
・農地なら農地法
・森林なら森林法
土地には、それぞれ確認するルールがあります。
川や水路が近くにあったら?
田んぼの周りには、水路がありますよね。
住宅を建てるために、
・水路に橋を架けて出入りしたい。
・水路を横断して配管を通したい。
・排水を流したい。
ということもあります。

こうした場合には、水路を誰が管理しているのかを確認し、必要に応じて河川法や水路に関する手続きなどを確認します。
見た目は小さな水路でも、「勝手に橋を架けていい水路なの?」という確認が必要になることがあります。
「ここ、昔の遺跡です」と言われたら?
これは少し意外かもしれません。
住宅を建てようとした土地が、周知の埋蔵文化財包蔵地に入っていることがあります。
簡単にいうと、「地面の下に遺跡などがある可能性が知られている場所」です。
この場合には、文化財保護法に基づく届出などが必要になることがあります。
家を建てようと思ったら、まさかの遺跡、土地は、地上だけ見ても分からないことがあるんですね。
道路も忘れてはいけない

土地の前に道路がある、車も通っている。
だから、「道路は問題なし!」とは限りません。
・住宅を建てる場合には、その道路が建築基準法上どのような道路なのか
・道路の幅はどのくらいなのか
・敷地が道路にどのように接しているのかなどを確認します。

建築基準法は建築士が確認する部分とも関係してきます。

また、道路から敷地へ乗り入れるために工事をする場合などには、道路管理者との手続きが必要になることもあります。

災害についても確認する
これから住宅を建てて生活する場所です。
ですから、「法律上、建てられるか」だけでなく、「どんな場所なのか」も確認しておきたいところです。
たとえば、
・土砂災害警戒区域
・洪水浸水想定区域
・その他の災害に関する区域指定
などです。

ハザードマップなども確認して、予定地にどのような災害リスクがあるのかを見ていきます。区域によっては、建築や造成について別の規制が関係する場合もあります。
景観のルールがある場所も
地域によっては、景観法や自治体の景観条例などが関係することもあります。
建物の場所や規模などによって、届出が必要になる場合があります。
これも、「普通の一戸建てだから絶対に関係ない」と最初から決めつけるのではなく、その地域のルールを確認します。
全部の法律を確認するの?
ここまで読むと、「農家住宅を建てるの、大変すぎない?」と思いますよね。
でも、
・盛土規制法
・森林法
・河川法
・文化財保護法
・景観関係
・道路関係
これらすべてが、すべての農家住宅に関係するわけではありません。
大切なのは、その土地と建築計画に、どの法令や手続きが関係するのかを確認することです。
例えば
・平らな宅地に建てる場合
・田んぼを盛土して建てる場合
・山林を含む土地に建てる場合
・水路を渡らないと入れない土地
それぞれ確認する内容は違います。
だから、事前調査をするわけです。
「家を建てられる?」を一つの法律だけで判断しない
農家住宅で最初に目につくのは、都市計画法、そして農地なら農地法です。
でも、都市計画法上は大丈夫だった。
だから、「この土地には問題なく家を建てられます!」とは、まだ言い切れません。

ほかの法令
・道路
・造成
・水路
・上下水道
・排水
・災害関係
土地によって必要な確認があります。

農家住宅の事前調査では、「農家住宅として建てられるか」だけを見るのではなく、「この土地で住宅計画を進めるために何を確認し、どんな手続きが必要なのか」を整理する。
そして、建物の設計や建築基準法については建築士、測量や分筆については土地家屋調査士など、必要に応じてそれぞれの専門家と連携して進めることになります。。

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2026年08月10日 23:18