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<空き家になってしまった場合の基礎知識⑦>空き家にも固定資産税はかかる?

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実家が空き家になった、誰も住んでいない、電気もほとんど使っていない、水道も使っていない、それでも毎年やってくるものがあります。
固定資産税です。「誰も住んでいないんだから、税金も安くならないの?」と思いますよね。
でも、空き家になったというだけで、固定資産税がなくなるわけではありません。
誰も住んでいなくても固定資産税はかかる
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地や建物などの所有者に課税されます。
そのため、「親が施設に入って誰も住んでいない」「何年も空き家になっている」という場合でも、土地や建物を所有していれば固定資産税はかかります。
家が建っている土地には軽減措置がある
住宅が建っている土地には、一定の要件を満たすと「住宅用地特例」が適用されます。
固定資産税の課税標準は
200㎡以下の部分(小規模住宅用地) → 1/6
200㎡を超える部分(一般住宅用地) → 1/3
に軽減されます。


そのため、住宅を解体して住宅用地ではなくなると、この特例が適用されなくなり、土地の固定資産税が上がることがあります。

ここで注意したいのは、「家を壊したら固定資産税が必ず6倍になる」という意味ではないことです。

建物の固定資産税がなくなることなどもありますので、実際の税額は土地や建物の状況によって変わります。

だったら古い家を残しておけばいい?
「土地の税金が上がるなら、古い家でも残しておいた方がいいのでは?」と思いますよね。でも、そう単純でもありません。
適切に管理されていない空き家が「管理不全空家」や「特定空家」となり、市区町村から勧告を受けると、その敷地について住宅用地特例が受けられなくなることがあります。
 

つまり、「家さえ残しておけば、ずっと土地の固定資産税が軽減される」とは限りません。

税金だけで「壊す・残す」を決めない

空き家を残せば、草刈りや建物の修繕などの管理が必要になります。
反対に、解体すれば解体費用がかかります。
固定資産税だけを見て、「壊さない方が得」「壊した方が得」と決めるのは難しいところです。
売るのか、残すのか、誰かが使う予定があるのか、解体するのか。まず、この家と土地をこれからどうするのか、そこから考えてみるとよいでしょう。

そして、毎年届く固定資産税の通知書が届いたら一度中身を見てみてください。
「うちって、こんな土地もあったの?」なんて発見があるかもしれません。

次回のブログはコチラ→<空き家になってしまった場合の基礎知識⑧>「管理不全空家」「特定空家」って何?
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2026年08月09日 01:28