<農地を譲りたい・引き継ぎたい方の基礎知識 第10回> 農地を無償で譲ることはできるの?
「売れなくてもいいので、誰か農業を続けてくれる人に譲りたい」このようなご相談は、近年とても増えています。
高齢化や後継者不足により、「お金よりも農地を活用してくれる人に引き継ぎたい」と考える方が増えているためです。
無償でも農地法の手続きは必要です
「無料で譲るだけだから、手続きはいらない。」そう思われることがありますが、これは誤りです。農地を農地のまま無償で譲る場合でも、農地法第3条の許可が必要になります。有償か無償かにかかわらず、農地法の手続きが必要になる点は変わりません。
譲り受ける人にも条件があります
無償であれば、誰でも農地をもらえるわけではありません。譲り受ける方についても、農地法第3条の許可要件を満たしている必要があります。
そのため、「欲しいと言ってくれる人が見つかったから、すぐ譲れる。」というわけではありません。
無償譲渡を希望する方が増えています
近年は、高齢化や後継者不足により、「子どもは農業を継がない」「管理できないので引き取ってほしい」という理由で、無償譲渡を希望される方が増えています。一方で、譲り受ける方が見つからないケースも多く、思うように話が進まないこともあります。
まずは譲渡できるか確認しましょう
無償譲渡を考えている場合は、・譲り受ける方が決まっているか
・農地法の許可が受けられる見込みがあるか
・手続きに必要な書類は何か
などを事前に確認しておくことが大切です。
「無料だから簡単」と考えず、通常の売買や贈与と同じように、適切な手続きを進めることが重要です。
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2026年08月05日 22:26
