<農地を譲りたい・引き継ぎたい方の基礎知識 第4回> 「元気なうちに農地を子どもへ引き継ぎたい」と思ったら
生前贈与には、「元気なうちに自分の意思で引き継ぐ相手を決められる」という大きなメリットがあります。
一方で、「親子だから簡単に名義変更できる」と思っていると、思わぬところで手続きが止まってしまうこともあります。
生前贈与でも農地法の手続きが必要です
農地を子どもへ贈与する場合でも、農地法第3条の許可が必要になります。「家族だから手続きは不要」ということはありません。
農業委員会の許可を受けてから、名義変更の手続きを進めることになります。
贈与だけを考えればよいわけではありません
生前贈与では、農地法の手続きだけでなく、税金や登記についても確認しておくことが大切です。例えば、
・贈与税がかかる場合はないか
・登録免許税などの費用はいくらかかるのか
・将来の相続も考えたうえで、生前贈与が本当に適しているのか
などもあわせて検討する必要があります。
ご家庭によって状況は異なるため、「生前贈与が一番良い方法」とは限りません。
家族でよく話し合うことも大切です
農地を引き継ぐということは、土地だけでなく、今後の管理や農業を続けるかどうかも関わってきます。そのため、「誰が引き継ぐのか」「今後も耕作を続けるのか」などについて、事前に家族で話し合っておくことをおすすめします。
慌てずに準備を進めましょう
生前贈与は、一度手続きを終えると簡単に元へ戻せるものではありません。
「元気なうちに準備しておいてよかった」と思えるように、手続きだけでなく、ご家族の将来も見据えて進めることが大切です。
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2026年08月05日 16:47
