<農地を譲りたい・引き継ぎたい方の基礎知識 第5回> 親族に農地を売るときも、自由に売買できるわけではありません
相手が親族だと、「身内だから簡単に売買できる」と思われる方もいらっしゃいますが、農地は一般の土地とは違い、自由に売買できるわけではありません。
親族への売買でも農地法の許可が必要です
農地を農地のまま売買する場合は、農地法第3条の許可が必要です。親子や兄弟、親戚同士であっても、このルールは変わりません。
まずは農業委員会の許可を受け、その後に所有権移転登記を行います。
売買する農地を確認しておきましょう
親族間では、「あの田んぼを譲る」「畑を売る」と口頭で話が進むことがあります。しかし、
・どの農地を売買するのか
・面積はどれくらいなのか
・現在どのように利用しているのか
などを事前に確認しておくことが大切です。
思い違いがあると、後から手続きを進める際に時間がかかることもあります。
家族で十分に話し合ってから進めましょう
親族間の売買では、「話はまとまっているから大丈夫」、「家族同士なので契約書は必要ない」と考えてしまうことがあります。しかし、農地の売買は、後になって「言った・言わない」といったトラブルを防ぐためにも、内容を十分に話し合い、手続きを一つずつ確認しながら進めることが大切です。
慌てて契約しないことが大切です
「とりあえず契約書だけ作ろ。」「名義変更だけ先に済ませよう」このように進めてしまうと、必要な手続きが漏れてしまうことがあります。農地の売買では、契約だけでなく、農地法に基づく手続きも必要になります。
慌てず、一つずつ確認しながら進めることで、安心して農地を引き継ぐことができます。
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2026年08月05日 16:59
