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<農地を譲りたい・引き継ぎたい方の基礎知識 第3回> 「子どもに譲るだけだから手続きはいらない」と思っていませんか?

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「息子に農地を譲るだけだから、手続きなんて必要ないよね?」実は、このように考えている方は少なくありません。

親子間の贈与だから自由にできると思われがちですが、農地は宅地や山林とは違い、特別なルールがあります。

そのルールの一つが「農地法第3条の許可」です。

農地法第3条って何?
難しい名前ですが、簡単に言えば、「農地を農地のまま別の人へ引き継ぐための手続き」です。
例えば、
・子どもへ生前贈与する
・親族へ売却する
・農家同士で売買する
・農地を貸す・借りる

このような場合には、原則として農業委員会の許可が必要になります。
「家族だから大丈夫」は間違い
「親子だから手続きはいらない。」そう思われることがありますが、そうではありません。
農地法では、親子や兄弟であっても、農地を譲る場合には許可が必要です。
つまり、「家族だから特別扱い」というわけではないのです。
農地転用とは全く違う手続きです
農地法第3条は、農地を農地のまま引き継ぐ手続きです。
一方で、
・家を建てたい
・駐車場にしたい
・資材置場にしたい

という場合は、農地転用(農地法第4条・第5条)の手続きになります。
同じ農地法でも、目的によって手続きが全く異なります。
「うちはどの手続きになるの?」
実際のご相談では、「第3条だと思っていたら農地転用だった。」「贈与のつもりだったけれど、実は別の手続きが必要だった。」というケースも少なくありません。
農地の場所や利用方法、ご家族の状況によって必要な手続きは変わります。
自己判断で進める前に、一度確認しておくと安心です。

次回のブログはコチラ→<農地を譲りたい・引き継ぎたい方の基礎知識 第4回> 「元気なうちに農地を子どもへ引き継ぎたい」と思ったら
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2026年08月05日 16:39