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<農地を譲りたい・引き継ぎたい方の基礎知識 第2回> 農地は自由に売買・贈与できるの?

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「子どもに農地を譲りたい」「知り合いに農地を売りたい」「使わなくなった農地を贈与したい」

このような場合でも、農地は宅地や雑種地のように自由に売買や贈与ができるわけではありません。


農地を売買したり贈与したりする場合は、原則として農地法に基づく許可が必要になります。
なぜ許可が必要なの?

農地は、農業を続けるための大切な土地です。

そのため、農地法では、優良な農地が無秩序に減ったり、耕作されなくなったりすることを防ぐため、農地の権利を移転する際に一定のルールを設けています。

農地を売買・贈与するときは農地法第3条の許可が必要
農地を農地のまま売買したり贈与したりする場合は、原則として農地法第3条の許可を受ける必要があります。
例えば、
・親から子へ農地を贈与する
・親族へ農地を売却する
・他の農家へ売却する
・農業法人へ譲渡する

などがこれに該当します。
許可を受けずに契約するとどうなる?

農地法第3条の許可が必要な場合は、許可を受ける前に契約書を作成したとしても、その契約の効力は原則として認められません。

そのため、「契約したから大丈夫」と考えるのではなく、適切な手続きを踏むことが大切です。

誰にでも譲ることができるわけではありません

農地を取得する方についても、農業を適切に行うことができるかなど、農業委員会で確認が行われます。

そのため、希望すれば誰でも農地を取得できるというわけではありません。

まずは相談することをおすすめします

農地の売買や贈与では、農地法のほかにも、税金や登記など確認しておきたいことがあります。

「うちの場合はどうなるのだろう」と迷ったときは、契約を進める前に相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。

次回のブログはコチラ→<農地を譲りたい・引き継ぎたい方の基礎知識 第3回> 「子どもに譲るだけだから手続きはいらない」と思っていませんか?
ご相談はコチラ→農地を譲りたい・引き継ぎたい
 

2026年08月05日 16:28