<景観計画(宮城県大崎市)>景観計画区域に関する届出とは?
こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニングの大場です
土地に建物を建てたり、工作物を設置したりする場合、建築確認や農地法の許可だけを確認すればよいと思われる方も少なくありません。
しかし、計画地によっては景観法に基づく「景観計画区域内行為届出」が必要になることがあります。
今回は、この届出制度について見ていきます。
景観計画とは?
景観計画とは、地域の自然や歴史、文化、街並みなど、それぞれの地域が持つ魅力ある景観を守り、次の世代へ引き継いでいくために定められた計画です。
建物や工作物などを建設する際にも、周辺の景観との調和に配慮し、美しいまちなみづくりを進めることを目的としています。
宮城県大崎市では市内全域が景観計画区域です
宮城県大崎市では、市内全域が景観計画区域に指定(自然景観エリア、田園景観エリア、市街地景観エリア)されています。
そのため、一定規模以上の建築物や工作物の建設、開発行為などを行う場合には、景観法に基づく届出が必要になります。
景観計画区域内行為届出とは?
景観計画区域内行為届出とは、景観計画区域内で一定規模以上の建築や開発などを行う場合に、市へあらかじめ届け出る制度です。
届出の目的は建築を制限することではなく、建物の配置や高さ、色彩、デザインなどが周辺の景観と調和しているかを確認し、良好な景観の形成を図ることにあります。
景観計画区域内で工事を行う場合は、建築確認や農地法などの手続きだけでなく、景観法による届出が必要となる場合があります。
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