<農地の歴史>①昔は農地は自由に売買できたの?
こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニング、行政書士の大場です。
「農地は自由に売買できないのですか?」農地に関するご相談の中で、このようなご質問をいただくことがあります。
現在は、農地を売買したり取得したりする場合には、農地法に基づく許可が必要です。
では、昔からこのような制度だったのでしょうか。
実は、戦前は現在とは大きく状況が異なっていました。
当時は、多くの農地を地主が所有し、その農地を小作人が借りて耕作する「地主・小作制度」が一般的でした。
その後、戦後に行われた農地改革によって、多くの農地が小作人へ売り渡され、自ら所有し耕作する農家が増えていきました。
この農地改革をきっかけに、「農地は農業を行う人が利用するもの」という考え方が重視されるようになり、現在の農地制度につながっています。
そのため、現在では土地だからといって自由に売買できるわけではなく、農地法による許可制度が設けられています。
「土地を買いたい」
「相続した農地を売りたい」
「農地付き空き家を購入したい」
「新しく農業を始めたい」
このような場合でも、農地である以上、まずは農地法の手続きが必要かどうかを確認することが大切です。
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