<農業と福祉の連携(農福連携)>⑦農地を利用する際に注意したい農地法のポイント
こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニング、行政書士の大場です。
今回は、農福連携で農地を利用する際に注意したい農地法のポイントについてお話します。
就労継続支援B型事業所の方から、「農家さんから畑を借りることになった」「使っていない農地を紹介してもらった」というご相談をいただくことがあります。しかし、農地は、土地所有者の了承があれば自由に利用できるというものではありません。農地を借りたり、農業を行ったりする場合には、農地法上の手続きが必要になるケースがあります。
また、「農地だから農業をしていれば問題ないだろう」と思われることもありますが、実際には利用方法によって必要な手続きが異なります。
例えば、
・事業所が自ら農地を借りて農業を行う場合
・農地の一部に休憩スペースや資材置場を設置する場合
・農作業受託として農家の農地で作業を行う場合
では、確認すべき内容が異なります。
特に、農地にコンテナや倉庫を設置したり、駐車場として利用したりする場合には、農地転用が必要になる可能性があります。
「知らなかった」「農家さんに大丈夫と言われた」という理由でも、後から問題になることがあります。
農福連携をスムーズに進めるためには、計画段階で農業委員会や専門家へ相談し、必要な手続きを確認しておくことが大切です。
当事務所では、農福連携に関する農地利用のご相談、農業委員会との事前協議、農地法手続きのサポートを行っております。
農地利用でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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2026年07月01日 22:48
