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【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㊴<求積図の作成>

こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。

本日は農地転用編の39回目です。
それでは、はじめていきましょう。
 

農地転用の申請では、求積図の作成が必要になることがあります。
求積図とは、転用する部分の面積を計算し、図面上に表示したものです。

 

特に、
・農地の一部だけを転用する場合
・複数の筆を利用する場合
・転用面積を明確にする必要がある場合
には、求積図を添付して申請を行います。

例えば、一筆の農地のうち500㎡だけを駐車場として利用する場合、「どの部分を500㎡転用するのか」を明確に示さなければなりません。
私も実際の案件では、農地を賃貸して一部転用を行う申請の際に、農業委員会から求積図の提出を求められたことがありました。

賃貸による一部転用の場合は、分筆を行わずに申請するケースもあります。
そのため、どの部分を転用するのか、また転用面積がどのくらいになるのかを図面上で明確に示すことが重要になります。
農業委員会では、申請面積と図面の内容に相違がないかを確認します。

 

そのため、図面上の面積と申請書の面積が一致しているか見られます
農地転用の実務では、申請書だけではなく、図面の整合性も求められます。
図面と申請内容が一致していることで、スムーズな審査につながります。

 
2026年06月26日 01:34