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【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㉟<測量が必要になるケース>

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。

本日は農地転用編の35回目です。
それでは、はじめていきましょう。
 

農地転用の相談を受けると、「測量は必要ですか?」という質問をいただくことがあります。

結論から言うと、すべての案件で測量が必要になるわけではありません。

 


例えば、農地を賃貸して資材置場や駐車場として利用する場合は、一部転用であっても図面上で転用範囲を示すことで対応できるケースがあります。
一方で、売買を伴う案件では測量が必要になることがあります。
特に、
・農地の一部だけを売買する場合
・分筆が必要な場合
・境界を明確にする必要がある場合
このような場合は土地家屋調査士に依頼することになります。

 

実際の案件では、農地転用そのもののためというより、売買や分筆のために測量が必要になるケースを多く見てきました。
農地転用の手続きでは、農地法の許可だけでなく、
測量
分筆
登記
などが関係してくることもあります。

 

そのため、案件の初期段階で、「売買なのか」,「賃貸なのか」を確認するようにしています。
この違いによって、その後の手続きや費用が大きく変わることがあるからです。

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2026年06月20日 17:13