【農地専門の行政書士の現場から】農地転用㉚ <土砂災害警戒区域の確認>
こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は農地転用編の30回目です。
それでは、はじめていきましょう。
農地転用の事前調査では、土砂災害警戒区域に該当していないか確認しています。
土砂災害警戒区域とは、大雨などによって土砂災害が発生するおそれのある区域として指定された場所です。
特に、
・山林に隣接している土地
・傾斜地を含む土地
・山間部の土地
などでは確認が欠かせません。
農地や山林を含む土地利用計画の相談を受けた際、土砂災害警戒区域の確認を行っています。
土地利用を計画するうえでは、安全面の確認も重要です。
土砂災害警戒区域に指定されているからといって、必ず農地転用ができないわけではありません。
ただし、計画内容によっては届出や協議が必要になることがあります。
法令調査では、農地法、都市計画法、森林法、盛土規制法などとあわせて、土砂災害警戒区域の確認も行っています。
だからこそ、事前調査を丁寧に行うことが大切です。
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2026年06月18日 22:41
