農地法3条許可が下りました。
新しく農業を始める方が農地を取得するためには、農地法第3条許可が必要になります。
今回の案件は約4,000㎡の農地取得でした。
新規就農の場合、「本当に農業を行うのか」が重要な審査ポイントになります。
申請時には、所有するトラクターの写真も農業委員会へ提出しました。
このトラクターは、農地の所有者様から譲り受けたものとのこと。
農業委員会では、営農計画や農機具の確保状況なども確認されます。
先日、無事に農地法第3条許可がおり、これから本格的な営農がスタートします。
新しく農業に挑戦される方の姿を見ると、こちらも応援したくなりますね。
2026年06月13日 21:58
