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農地法3条許可が下りました。

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新しく農業を始める方が農地を取得するためには、農地法第3条許可が必要になります。

今回の案件は約4,000㎡の農地取得でした。
 

新規就農の場合、「本当に農業を行うのか」が重要な審査ポイントになります。

申請時には、所有するトラクターの写真も農業委員会へ提出しました。
 

このトラクターは、農地の所有者様から譲り受けたものとのこと。

農業委員会では、営農計画や農機具の確保状況なども確認されます。

 

先日、無事に農地法第3条許可がおり、これから本格的な営農がスタートします。
新しく農業に挑戦される方の姿を見ると、こちらも応援したくなりますね。
2026年06月13日 21:58

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