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【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編④ <地目と現況が違うこともある>

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。

本日は農地転用編の4回目です。
それでは、はじめていきましょう。

 

登記事項証明書を確認すると「田」や「畑」と記載されていることがあります。
しかし、実際に現地へ行ってみると、
・雑草が生い茂っている
・駐車場として使われている
・資材が置かれている
・木が生えて山林のようになっている

というケースもあります。

 

つまり、登記上の地目と現況が一致していないことがあるのです。
私も現地調査で、「農地だと思って行ったら長年耕作されていない荒地だった」、「駐車場として利用されていた」という案件を経験しています。

 

ただし、現況が農地らしく見えなくても、登記上の地目が農地であれば農地法の手続きが必要になることがあります。
逆に、見た目は農地のようでも登記上は農地ではない場合もあります。
農地転用の相談では、「見た目だけで判断しない」ことが大切です。

だからこそ、登記事項証明書を確認し、公図を見て、最後に現地へ行く。
この流れが重要になります。


次回は、「現地調査へ向かう」についてお話しします。

次回のブログはコチラ→

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2026年06月13日 20:50

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