農地転用・農地法3条・農地相続・農地活用のご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

農地転用・農地法3条・農地相続・農地活用のご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

ホームブログ ≫ <農家の相続シリーズ(相続人は誰)>⑦行方不明の相続人... ≫

<農家の相続シリーズ(相続人は誰)>⑦行方不明の相続人がいる場合

32923985_m
こんにちは、農家の次男坊、農地専門の行政書士の大場です。
本日は行方がわからない相続人の話です。
ということで、相続人を調べてみたら、「連絡が取れない人がいる」これは、珍しい話ではありません。

 

 行方不明でも相続人

たとえ長年会っていなくても、音信不通でも、所在不明でも、相続人は相続人です。
1人でも欠けると、遺産分割協議は成立しません。

よくあるケース

✔ 県外に出たまま連絡が取れない兄弟
✔ 何十年も会っていない親族
✔ 住所が分からない甥・姪
農地相続では特に起こりやすい問題です。

 まずやること

感覚で探すのではなく、戸籍の附票などで住所の履歴を確認します。
どこまで追えるかを整理する。
ここが第一歩です。

 それでも見つからない場合

制度としては、
✔ 不在者財産管理人の選任
✔ 家庭裁判所の手続き
などがあります。
ただし、これは専門家との連携が必要になります。

放置が一番危険

「そのうち連絡が来るだろう」と放置すると、相続がさらに重なり、関係者が増えます。
問題は解決しません。
むしろ広がります。

大事なのは整理

行方不明だから終わりではありません。
✔ どこまで確認できるか
✔ どんな選択肢があるか
✔ 何ができて何が難しいか

まずは整理です。

ご相談はこちら
農地このままで大丈夫?相談|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

次回のブログはコチラ⇒

2026年02月19日 22:27