<農家の相続シリーズ(相続人は誰)>⑦行方不明の相続人がいる場合
こんにちは、農家の次男坊、農地専門の行政書士の大場です。
本日は行方がわからない相続人の話です。
ということで、相続人を調べてみたら、「連絡が取れない人がいる」これは、珍しい話ではありません。
ということで、相続人を調べてみたら、「連絡が取れない人がいる」これは、珍しい話ではありません。
行方不明でも相続人
たとえ長年会っていなくても、音信不通でも、所在不明でも、相続人は相続人です。
1人でも欠けると、遺産分割協議は成立しません。
よくあるケース
✔ 県外に出たまま連絡が取れない兄弟
✔ 何十年も会っていない親族
✔ 住所が分からない甥・姪
✔ 何十年も会っていない親族
✔ 住所が分からない甥・姪
農地相続では特に起こりやすい問題です。
まずやること
感覚で探すのではなく、戸籍の附票などで住所の履歴を確認します。
どこまで追えるかを整理する。
ここが第一歩です。
それでも見つからない場合
制度としては、
✔ 不在者財産管理人の選任
✔ 家庭裁判所の手続き
✔ 家庭裁判所の手続き
などがあります。
ただし、これは専門家との連携が必要になります。
放置が一番危険
「そのうち連絡が来るだろう」と放置すると、相続がさらに重なり、関係者が増えます。
問題は解決しません。
むしろ広がります。
大事なのは整理
行方不明だから終わりではありません。
✔ どこまで確認できるか
✔ どんな選択肢があるか
✔ 何ができて何が難しいか
✔ どんな選択肢があるか
✔ 何ができて何が難しいか
まずは整理です。
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農地このままで大丈夫?相談|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
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2026年02月19日 22:27
