<農家の相続シリーズ(農地専門の行政書士が教える対策)>㉓遺言を書くべき農家の特徴
こんにちは、農地専門の行政書士の大場です。
今回は遺言のお話です。
「うちは遺言までは必要ないですよね?」よくいただくご質問です。
結論から言います。
農地があるご家庭こそ、遺言の効果は大きいです。
今日は、遺言を書いたほうがいい農家の特徴を、分かりやすく整理します。
① 子どもが複数いる
もっとも典型的なケースです。・長男が近くに住んでいる
・次男は県外
・娘は嫁いでいる
この場合、何も決めていないと、「誰が継ぐのか?」で止まります。
農地はきれいに分けられません。
方向性を示す遺言があるだけで、話し合いの難易度は大きく下がります。
② 継ぐ子と継がない子がいる
これも非常に多いです。・一人は農業を続けている
・他の子は会社員
農地を一人に集中させたい場合、遺言がないと不公平感が出やすくなります。
事前に意図を示しておくこと、それが家族を守ります。
③ 県外に相続人がいる
距離があると、温度差が生まれます。・現地を知らない
・管理の大変さを実感していない
遺言で方向性が明確になっていれば、無用な議論を減らせます。
遠距離相続ほど、遺言の意味は大きいです。
これは現場で強く感じる点です。
④ 共有にしたくない場合
「とりあえず共有」は危険だとこれまでお伝えしてきました。共有を避けたいなら、誰に承継させるのかを明確にする。
遺言はそのための有効な手段です。
⑤ 売却や整理の意向がある
「いずれ売って整理してほしい」そう考えている場合も、遺言で方向性を示しておくことが重要です。
残すのか、整理するのか、ここを曖昧にすると、相続人は迷います。
ただし、順番があります
ここがとても大切です。遺言は万能ではありません。
✔ 家族の意思確認
✔ 農地の現状把握
✔ 方向性の整理
順番を間違えると、逆にトラブルの種になることもあります。
遺言は「家族へのメッセージ」
制度の話ではありません。遺言とは、自分の考えを、明確に残すことです。
農地は感情が入りやすい財産です。
だからこそ、想いを言葉にしておくことが大切です。
農地のこれからでお悩みの方へ
「農地、このままで大丈夫?相談」では、遺言作成前の方向性整理もサポートしています。書くかどうか迷っている段階でも大丈夫です。
まずは現状を整えることから始めましょう。
お問い合わせ|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
次回のブログはコチラ⇒<農家の相続シリーズ(農地専門の行政書士が教える対策)>㉔売るという選択は悪ではない
2026年02月15日 15:25
