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<農家の相続シリーズ(農地だけにある特殊ルール)>⑪農地は“勝手に売れない”

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こんにちは
農地専門の行政書士の大場です。
相続のあと、よく聞く言葉があります。
「使わないから売ればいいよね?」実はここに、大きな誤解があります。
農地は、原則として“自由に”売れません。
今日はこの現実を、できるだけわかりやすくお伝えします。

なぜ農地は自由に売れないのか?

農地は、単なる土地ではありません。
国は、農地を「食料を生み出す大切な土地」と位置づけています。
そのため、むやみに減らさないようにルールが設けられています。
つまり・・・売る前に、許可が必要これが農地の大きな特徴です。

誰にでも売れるわけではない

例えば、
・<農地を農地として売買(農地法3条)>農業をしていない人またはしない人(新規就農者以外)
こうした方には、簡単には売れません。
「買ってくれる人がいるから大丈夫」と思っていても、許可が下りなければ取引は成立しません。
ここで初めて、「え?売れないの?」と気づく方が多いのです。

相続してから困るパターン

よくある流れはこうです。

① 相続する
② 使わないと分かる
③ 売ろうとする
④ 売れないと知る

この時点で、かなり困ります。

・固定資産税は続く
・管理も必要
・でも手放せない

これが“負動産”への入り口になります。

「とりあえず相続」は危険

農地は、相続すれば自分のものになります。
ですが、自由に処分できるわけではない。
ここが重要です。
相続前に、
・売却できそうか
・貸せそうか
・転用の可能性はあるか

この現実を把握しておくだけで、将来の負担は大きく減ります。

売れない=絶望ではない

誤解しないでいただきたいのは、売れない農地=価値がないというわけではありません。
貸すという選択もありますし、条件によっては転用できるケースもあります。
大切なのは、感覚ではなく、事実で判断すること。
農地は、ルールを知っているかどうかで結果が大きく変わります。


お問い合わせ|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
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2026年02月14日 19:52