盛土規制法とは?

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日は、盛土規制法とは?というテーマでお伝えします。
それでは、はじめていきましょう。
2023年5月、「盛土規制法(もりどきせいほう)」が施行されました。
正式には「宅地造成及び特定盛土等規制法」といいます。
これは、山林・農地・宅地などを問わず、「危険な盛土」を全国一律で規制できる法律です。
2025年現在、東京都、千葉県、宮城県、愛知県、神奈川県、さいたま市、浜松市など、全国の自治体で本格的な運用が始まっています。
どうしてこの法律が必要になったの?
きっかけは、2021年に静岡県熱海市で発生した土石流災害、原因は、ずさんな管理のまま放置されていた「違法な盛土」でした。
それまでの法律では、宅地造成だけが規制対象で、山林や農地、資材置き場などは規制の網の外だったのです。
盛土規制法で何が変わった?
2023年の法改正により、以下のような重要な変更がありました。
① 宅地以外の土地も規制対象に
→ 農地、山林、空き地などでも規模や場所によって規制されます。
② 都道府県や市が「規制区域」を指定
→ 2025年時点で、多くの自治体がすでに運用開始。
③ 盛土を行うには「許可」または「届出」が必要
→ 土を盛る・積む・切るなどの行為は事前申請が必要になることがあります。
④ 無許可工事には重い罰則
→ 最大で懲役3年・罰金1,000万円(法人は最大3億円)、代執行も可能です。
具体的にはどうすればいいの?
●自分の土地が「規制区域」かどうかを確認
→ 各自治体のホームページや窓口で確認可能(GISマップ等)
●土を盛る計画があるなら、まず相談
→ 行政・行政書士などに事前相談を
● 業者任せにせず、自分でも確認を
→ 無許可で工事された場合、所有者が責任を問われることもあります
この法律は、誰のためのもの?
土地の所有者・近隣住民・地域全体の命を守るための法律です。
盛土規制法はすべての人にとって、知っておくべき法律になります。
本日はここまでです。