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盛土規制法とは?行政書士がわかりやすく解説!

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行政書士ライフ法務プランニングの農地転用手続きサポートをしている行政書士大場です。
本日は盛土規制法とは?行政書士がわかりやすく解説!というテーマで進めて行きます。

それでははじめていきましょう。

「盛土規制法って名前は聞くけど、うちの土地に関係あるの?」
「宅地じゃない農地や山林も対象になるって本当?」

こんな疑問をお持ちの方に向けて、今回は「盛土規制法(正式名称:宅地造成及び特定盛土等規制法)」の基本を、行政書士の視点からやさしく解説します。

 盛土規制法ってなに?

盛土規制法は、2021年に発生した静岡県熱海市の土石流災害をきっかけに、2022年に公布・2023年5月に全面施行された法律です。
正式名称は、「宅地造成及び特定盛土等規制法」、最大の特徴は、「土地の用途や目的にかかわらず危険な盛土等を全国一律で規制する」という点です。

つまり、「宅地」だけではなく、これまで対象外だった農地・山林なども対象になります。

なぜ必要だったの?
以前は「宅地造成等規制法」によって市街地の開発行為が規制されていましたが、以下のような課題がありました:
●宅地以外の土地は対象外(農地・山林はノーマーク)
●都道府県が区域指定しないと規制が及ばない
●盛土をした人がわからないと、責任追及が困難
このような空白地帯を解消し、「全国どこでも危険な盛土を規制できる」ようにしたのがこの法律です。
 規制の対象となる「盛土」とは?
法律上、「盛土等」とは以下のような行為を指します
●土砂・建設残土などを用いて土地の形状を変える行為
●高低差を生じさせる造成
●一定規模以上
(例:高さ1m又は2m超、厚さ30㎝を超えて盛土又は切土をする土地の面積が500㎡超など<宮城県及び仙台市の場合>)
そしてこれが、住宅用地でなくても規制される点がポイントです。
 

農家さんが敷地を拡げるために盛土をしたり、山林に資材置場を造成したりするケースも対象になります。

「盛土等規制区域」とは?
法律では、都道府県や政令市が以下のような基準で「規制区域」を指定します:
●人家や道路に土砂が流出するおそれのある地形
●過去に災害が発生した履歴があるエリア
●傾斜が急で土砂崩れのリスクが高い場所
 

この「盛土等規制区域」内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、許可または届出が必要になります。

これらの手続きは、設計図面・地質調査結果・安全対策案などを含む専門的な資料が求められます。

 行政書士ができること
盛土規制法に関して、行政書士は以下のサポートが可能です
●規制区域に該当するかの調査
●許可申請書や届出書類の作成・提出代行
●関係法令(農地法・森林法・都市計画法)との整合チェック


農地転用手続きのご相談はコチラ⇨行政書士事務所ライフ法務プランニング


 

2025年05月31日 19:45

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