盛土規制法について(宮城県及び仙台市5月23日運用開始)

当事務所は農地転用の業務を行っているため、今後、盛土規制法が関わってくる場面が多くなってくると予想されますので、本日は「盛土規制法について(宮城県及び仙台市5月23日運用開始)」ブログを書いていきたいと思います。
2025年5月23日、仙台市および宮城県(仙台市を除く)では、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づく規制区域の指定と運用が開始されました。
これは、2023年5月26日に施行された盛土規制法の具体的な適用が始まったことを意味します。
この法律は、危険な盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、土地の用途や目的にかかわらず、全国一律の基準で包括的に規制することを目的としています。
盛土規制法の背景
2021年7月、静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害は、違法な盛土が原因とされ、多くの被害をもたらしました。
この災害を契機に、従来の「宅地造成等規制法」を抜本的に改正し、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が制定されました。
盛土規制法の主なポイント
●規制区域の指定: 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定します。
●許可制度の導入: 規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、事前に許可または届出が必要となります。
●安全性の確保: 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定し、施工状況の定期報告、中間検査、工事完了時の完了検査を実施します。
●責任の明確化: 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有し、災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとします。
●罰則の強化: 無許可行為や命令違反等に対する罰則について、懲役3年以下、罰金1,000万円以下、法人に対しては最大3億円以下の罰則が科されることがあります。
詳しくは⇨宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について - 宮城県公式ウェブサイト
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