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自宅の一部でカフェを開業できる?

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行政書士ライフ法務プランニングの婚活カフェ開業サポートをしている行政書士大場です。

今回のテーマは自宅の一部でカフェを開業できる?についてです。

 

それでは、はじめていきましょう。

自宅の一部でカフェを開業できる?
必要な許認可と注意点

「空いている和室を使って、小さなカフェを開きたい」
「自宅の玄関側を改装して、農家カフェとして営業したい」

そんなご相談が、近年少しずつ増えてきました。

特に、農家の嫁として暮らす女性が「地域の人が集える場をつくりたい」と考え、婚活カフェやコミュニティカフェを自宅で始めたいというニーズです。

では、実際に自宅の一部でカフェを開業することは可能なのでしょうか?

✅ 自宅カフェ開業の可否は「保健所の基準」がカギ

まず大前提として、自宅でカフェ営業を行うには「飲食店営業許可」が必要です。
これは、営業する場所が自宅であっても変わりません。
保健所の審査では、以下のような点が確認されます:

◾ カフェ用の専用キッチンがあるか?

●生活用キッチンと営業用キッチンの明確な分離が求められます。
●冷蔵庫、洗浄設備、手洗い、換気設備などが整っている必要があります。

◾ 衛生基準を満たしているか?

●食品の保管・調理・提供動線に衛生上の問題がないか
●建物の床・壁材、照明、ゴミ処理の管理状況などもチェック対象です。

◾ 自宅の構造や導線に無理がないか?

●生活空間との共有がある場合、「完全に区切ること」が原則です
●トイレの数や、カフェ側から生活空間が見えないようにする配慮も必要です。
✅ 必要な許認可のチェックリスト
区分 内容 確認先
飲食店営業許可 カフェ営業を行うための必須許可 保健所
建築用途確認 自宅の一部で営業が可能か(住宅地か商業地域か) 自治体の都市計画課など
消防法対応 客席数や厨房設備により、届出・設備設置義務が発生 消防署
開業届 個人事業主として税務署に届け出 税務署
屋号登録(任意) カフェの名前を事業として使う場合 税務署・青色申告控除用にも活用可
✅ よくある注意点・つまずきポイント
●「家のキッチンを使えばいい」と思っていたが使えなかった。
→ 営業用の設備基準が厳しく、改装が必要になることも
●自宅の立地が「第一種低層住居専用地域」だった。
→ 原則として飲食店営業が制限される地域。
 例外はありますが要注意です
近隣住民からの苦情が発生
→ 騒音・駐車場問題・ゴミの出し方など、地域との関係性づくりが重要です。
✅ 行政書士としてできるサポート

行政書士は、許認可の取得や地域対応を含め、以下のような支援を行います。

●保健所への事前相談の同行・申請書作成
●都市計画区域・用途地域の調査と開業可否の検討
●消防署・建築指導課との調整
●必要に応じた補助金申請の支援
●自宅カフェ開業に関する「地域との調整文書」や同意書の作成
✅ 自宅カフェ開業は「準備がすべて」

自宅の一部を使ったカフェ開業は、保健所から営業許可おりないと営業が出来ないためけっこうな壁が立ちはだかります。
しかし、きちんと準備を整えれば、地域に根差した温かいビジネスとして長く愛される場になる可能性があります。
婚活カフェや農家カフェのようなテーマ型のカフェも、今後の地域づくりのカギを握る存在です。

婚活カフェ開業のご相談はコチラ⇨行政書士事務所ライフ法務プランニング
次回のブログはコチラ⇨婚活イベントを開くには?~出会いの場としての法的留意点~

 

2025年05月29日 23:18

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