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用途地域の確認

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行政書士ライフ法務プランニング
農地専門事務所 行政書士の大場です。

久しぶりの投稿になります。

今回は、開発許可申請の前に行う事前調査方法についてです。

まずは、用途地域の確認からです。

用途地域とは
都市計画に基づいて計画的に市街地を形成する目的で、建築される建物の規模や用途を制限するために都市計画法に基づいて指定されるエリアをいいます。

用途地域は全部で13種類ある
用途地域は工場や住宅等、環境条件が異なる用途の混在を防ぎ、地域ごとに強調する用途の建築物で環境形成をすることを目的としている。
大きく分けて、「住居系(8つ)」「商業系(2つ)」「工業系(3つ)」の3つの区分で、13種類、無指定区域も含めると14種類になります。

用途地域の中でどんな建築物が建てられるのかは、建築基準法の別表2にまとめられています。

用途規制に適合しない建築物を建築する際には、特定行政庁による許可をとらなければなりません。

次回は用途地域について詳しく見ていきます。
2024年02月24日 21:07

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