資材置き場・駐車場の農地転用許可申請手続きのご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

資材置き場・駐車場の農地転用許可申請手続きのご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

ホームブログ ≫ 農地転用を断念する理由⑤(接道なし) ≫

農地転用を断念する理由⑤(接道なし)

23010801_m
こんにちは、宮城県大崎市で農地転用手続きのサポートしている
行政書士の大場です。






本日は
農地転用を断念する理由⑤(接道なし)についてです。

農地転用した後にその土地に住宅を建てる場合には

建築基準法第43条では、都市計画区域内での建築物の
敷地は道路に2m以上接していなければいけない(接道義務)とされています。

よって、建築基準法で認められた道に接していないと住宅が建てられません。


住宅以外でも駐車場や資材置でも進入路がない場合は農地転用が認められない
場合がありますので、十分に注意してください。

農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング 
 

2023年09月09日 04:04

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒989-6436
宮城県大崎市岩出山
字二ノ構143番地

0229-87-3434

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

モバイルサイト

行政書士事務所ライフ法務プランニングスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら