農地転用を断念する理由①(具体的な計画がない)
行政書士の大場です。
本日は
「農地転用を断念する理由①(具体的な計画がない)」についてです。
農地手続きは、農地法4条・5条許可申請のことで
農地を農地以外に(住宅・資材置場・駐車場など)
にするための手続きです。
しかし、条件などが合わず断念するケースがあります。
良くあるパターンを見ていきましょう。
①農地転用するためには具体的な計画が必要です。
どのくらいのレベルかというと
農地転用が認められたらすぐに着工するくらいの
計画が必要です。
要するに計画がないのに地目だけ農地から宅地に
変えたいとか、将来、家を建てたいから許可を取
っておきたいとかはダメなのです。
また、土地一部しか農地転用しないのに土地全体で
手続きすることはできないこともあります。
簡単に考え農地転用できると思い申請するとはじき
返されることが多々あります。
気をつけないといけません。
農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
2023年09月07日 23:12