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「埋蔵文化財」についての調査

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こんにちは、宮城県大崎市で農地転用手続きのサポートしている
行政書士の大場です。






本日は
開発許可「埋蔵文化財についての調査」についてです。

開発許可が必要な土地に建物を建てる場合には、
その土地の事前照会手続き・試堀調査・「埋蔵文化財93条届出」が必要かどうかの
確認をすることになります。

埋蔵文化財包蔵地の範囲内であれば93条届出が必要になります。

範囲外だとしても、未調査地や、包蔵地に隣接している場合などは、
事前照会や試掘調査が必要な場合があるので注意が必要です。
• 試掘→本調査に進んだ場合は建築計画の中止や延期を余儀なくされる
おそれがあります。
(発掘調査費用は事業者負担、発掘期間もかかります。)


※埋蔵文化財とは
地中に埋もれている住居跡、溝跡、墓などの「遺構」や土器、石器などの
「遺物」のことをいいます。

※埋蔵文化財93条届出とは
周知の埋蔵文化財包蔵地(古墳や遺跡など)において事業主(施主)が
民間の場合、土木工事等を行う際には、開発(掘削)に着手する日の
60日前に文化庁長官に届け出なければならないとされています。

※埋蔵文化財包蔵地とは
住居跡などの「遺構」、土器や石器などの「遺物」といった埋もれている土地(遺跡)のことをいいます。

⇒照会や試掘の結果、埋蔵文化財に影響する可能性が低いと判断されると
慎重工事でやってね~となります。
慎重工事とは、 慎重に工事(掘削)し、もし工事の途中で何か出てきたら
連絡してという内容です。



行政書士事務所ライフ法務プランニング
2023年08月21日 01:18

行政書士事務所

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