「相続した農地でお困りの方」「農地転用」、「農地相続」「新規就農」「農地所有適格法人設立」、「農家民宿開業」のご相談

「相続した農地でお困りの方」「農地転用」、「農地相続」「新規就農」「農地所有適格法人設立」、「農家民宿開業」のご相談

ホームブログ ≫ 開発⾏為等指導要綱とは ≫

開発⾏為等指導要綱とは

23544785_m
こんにちは、宮城県大崎市で農地転用手続きのサポートしている
行政書士の大場です。





本日は
「開発行為等指導要綱」についてです。


⾃治体で独⾃に定められている
開発許可類似の⼿続きのことをいいます。


都市計画法による開発許可の要・不要に関わらず、必ず確認することになります。

(指導要綱開発いらないと思って後で必要になったケース)
例えば
・資材置き場⽬的の造成でしたが、⾯積が〇〇㎡以上だったので要綱開発
 が必要になった場合
・⾯積が1000㎡未満だったが、〇⼾以上だったので要綱開発
 が必要になった場合
・市街化調整区域で⾃⼰⽤住宅の開発(都市計画法29条許可)だが、要綱開発
 が必要なった場合

農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
2023年08月20日 01:45

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒983-0024
宮城県仙台市宮城野区
鶴巻2-4-41-205

022-385-6799
FAX番号:022-385-6855

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

モバイルサイト

行政書士事務所ライフ法務プランニングスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら