土地改良区へ行ってきました。
行政書士の大場です。
本日は
土地改良区へ行ってきました。
先週、土地改良区の地区除外申請を行ってから
土日を含めて5日くらいで土地改良区の窓口から連絡がきました。
「決済金が確定したとのこと」
早速、土地改良区へ出向き手続きを進めてきました。
そして、決済金を支払った後、「意見書」と「念書」が土地改良区から出されることになりました、
これで、農地転用許可申請の添付書類が揃うことになりました。
※土地改良区とは
土地改良法に基づき、一定の地域内の農業者たちが集まって
土地改良事業(農業用水路や農道、農地の整備や維持管理)行っている団体です
※土地改良区の地区除外申請
土地改良区の管轄の農地(受益地)を農地以外のもの(宅地や雑種地等)に転用し
土地改良区の賦課受益地からその農地を除外することです。
土地改良区から地区除外が認められれば、その土地について翌年度より賦課金の負担はなくなります。
ただし、土地改良区からの地区除外申請の際に決済金が必要になります。
農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニングへ
2023年08月03日 21:04