「相続した農地でお困りの方」「農地転用」、「農地相続」「新規就農」「農地所有適格法人設立」、「農家民宿開業」のご相談

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土地改良区へ行ってきました。

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こんにちは、宮城県大崎市で農地転用手続きサポートしている
行政書士の大場です。

本日は
土地改良区へ行ってきました。








先週、土地改良区の地区除外申請を行ってから
土日を含めて5日くらいで土地改良区の窓口から連絡がきました。

「決済金が確定したとのこと」
早速、土地改良区へ出向き手続きを進めてきました。

そして、決済金を支払った後、「意見書」と「念書」が土地改良区から出されることになりました、

これで、農地転用許可申請の添付書類が揃うことになりました。

※土地改良区とは
土地改良法に基づき、一定の地域内の農業者たちが集まって
土地改良事業(農業用水路や農道、農地の整備や維持管理)行っている団体です

※土地改良区の地区除外申請
土地改良区の管轄の農地(受益地)を農地以外のもの(宅地や雑種地等)に転用し
土地改良区の賦課受益地からその農地を除外することです。
土地改良区から地区除外が認められれば、その土地について翌年度より賦課金の負担はなくなります。
ただし、土地改良区からの地区除外申請の際に決済金が必要になります。

農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
2023年08月03日 21:04

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

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宮城県仙台市宮城野区
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