「相続した農地でお困りの方」「農地転用」、「農地相続」「新規就農」「農地所有適格法人設立」、「農家民宿開業」のご相談

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そもそも、農地とは

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こんにちは、宮城県大崎市で農地転用手続きサポートしている
行政書士の大場です。






本日は
「そもそも、農地とは」についてです。
 
(農地法第2条)
耕作の目的に供される土地⇨要するに田と畑です。

農地とは、単純に登記事項証明書(登記簿)などで判断するのではなく、現在の
地の状況を見て判断
されます。

そして、当然、その判断は、各自が自由に行えるものではなく、農地法上、許可権限
を持つ農業委員会が行います。

したがって「農地なのか農地でないのか❓」判断に迷うときは、自分で判断するの
ではなく、農業委員会に確認することになります。

また、農地とは「耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地」のことです。

現状は、休耕地や不耕作地でも「すぐに耕作できる土地」と認められれば、農地とい
うことになります。

農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
2023年08月01日 22:13

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