そもそも、農地とは
行政書士の大場です。
本日は
「そもそも、農地とは」についてです。
(農地法第2条) 耕作の目的に供される土地⇨要するに田と畑です。 |
農地とは、単純に登記事項証明書(登記簿)などで判断するのではなく、現在の土
地の状況を見て判断されます。
そして、当然、その判断は、各自が自由に行えるものではなく、農地法上、許可権限
を持つ農業委員会が行います。
したがって「農地なのか農地でないのか❓」判断に迷うときは、自分で判断するの
ではなく、農業委員会に確認することになります。
また、農地とは「耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地」のことです。
現状は、休耕地や不耕作地でも「すぐに耕作できる土地」と認められれば、農地とい
うことになります。
農地転用申請のご相談は
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2023年08月01日 22:13