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農業用倉庫の敷地が200㎡未満なら転用の許可不要

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こんにちは、宮城県大崎市で農地転用手続きサポートしている
行政書士の大場です。






本日は
農業用倉庫の敷地が200㎡未満なら転用の許可不要ついてです。

畑や田んぼなどに農業用倉庫を建てる場合です。

倉庫はれっきとした建物ではありますが、
収納されている物が農機具や作物であれば
耕作のために土地を使っているとも考えられます。
 
 実際、農地法の特例として200㎡未満の敷地であれば
農業用倉庫を建てるのに転用の許可は不要です。(農地法施行規則第29条1号)

ただし、許可が不要ということだけで
多くの自治体で届出は求められます。
また、農地法以外の法令の許可が要る場合もありますので
自治体への確認チェックは必要になります。
 
農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
 
2023年07月06日 00:11

行政書士事務所

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