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農地転用のルール①(農地転用は目的がなければならないこと)

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こんにちは、宮城県大崎市で農地転用手続きサポートをしている行政書士の大場です。
農地転用の基本的ルールを①~⑦まで、まとめてみました。

今回は農地転用のルール①(農地転用は目的がなければならないこと)についてです。

わざわざ申請をして転用の許可を取るわけですから、
転用目的もなく「何となく」という転用は認められません。

農地転用するためには具体的な目的が必要になります。
何をするために農地転用するのか
具体的に決まっていないと農地転用ができません。

例えば、目的としては
・車庫や物置を建てたい
・住宅を建てる。
・駐車場にする。
・資材置き場にする。
・太陽光パネルを設置する。
・事業用建物を建てる。
※目的もなく、とりあえず農地を造成して宅地にすることは認められていません。

農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
 
2023年06月25日 07:27

行政書士事務所

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