非農地証明という例外措置
前のブログでは無断転用で「始末書」を添付して事後的な転用許可について
書きましたが、本日は「非農地証明という例外措置」についてです。
非農地証明とは、登記上の地目が農地(田、畑)になっているにも関わらず
現況では宅地として利用されているなどといった場合に、その土地が農地で
ないことを証明するものです。
この証明は法的根拠があるものではなく、農地法の適正な運用をするために
行政が認める例外的措置になります。
そして、一定期間転用された状態が持続していることを証明する資料を添付し
「非農地証明願」を提出することで、今後はその土地を非農地として扱い、転
用許可申請の代わりとすることができる例外措置です。
ただし、明確に建物の敷地(宅地)となっている場合はともかく、庭として
利用していたり、駐車場など、建物の敷地でないような利用がされている場
合は、転用している状態を証明するのは難しくなります。
また、農振農用地(青地)のように転用できない農地の場合は、この措置は
使えません。
農振農用地(青地)は、今後長期間にわたって生産性の高い農業が営まれる
ことを目的として、都道府県によって指定されるものです。
そんな地域で無断転用が容認されてしまうと、この制度自体が否定されてし
まいます。
無断転用してしまった農振農用地(青地)は、原状回復が行政から求められます。
その後に、正式な農地転用の許可申請になります。
農振農用地(青地)になっているところに無断転用している場合は注意が必要です。
非農地証明はあくまでも例外措置なので市町村によって対応が異なります。
例えば、非農地証明は使えないよという消極的な市町村もありますし、許可申請
ではなく非農地証明が出せますよという市町村もあります。
まずは、市町村がある農業委員会との相談が必要になります。
非農地証明としての基準の確認も必要です。(自治体によって基準がが異なります。)
下記は一般的に想定される基準です。
・農地法が適用される日以前から非農地であった土地
・農業振興地域の整備に関する法律で定める「農用地区域」の外の土地で
原則20年以上耕作放棄地され将来的にも農地として使用するのが困難であり
農地行政も特に支障がないと認められる土地
・自然災害により災害地で農地への復旧が困難であると認められる土地
農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング