「農地転用」「農地承継」「新規就農サポート」のご相談を承っております。

「農地転用」「農地承継」「新規就農サポート」のご相談を承っております。

ホームブログ ≫ 「市街化調整区域」と「非線引き区域」での無断転用 ≫

「市街化調整区域」と「非線引き区域」での無断転用

4302601_m
こんにちは、宮城県大崎市で農地転用手続きサポートを行っている大場です。






本日は、
「市街化調整区域」と「非線引き区域」での無断転用についてです。


市街化区域や非線引き区域での「無断転用」では、「始末書」を添付しての事後
な許可申請が原則になります。

しかし、市街地調整区域での、建物などの建築を伴う「無断転用」の場合は、農
地法以外に都市計画法にも違反しているため、始末書をつければ事後的な転用が
可能になるわけではありません。

黙っておけば問題にはならないだろうと考える方もいると思いますが・・・

例えば、
子が親の農地を転用して住宅を建てるための許可申請をしようとするときに
親の住む家の増築部分の敷地が「無断転用」であった場合は、一方で農地の
「無断転用」をしていますので、他の農地についての転用許可を得ることが
難しくなります。

「無断転用」している場合、他へのアクションを起こすとき影響する可能性が
あると言うことです。

農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
2023年06月24日 02:49

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒989-6436
宮城県大崎市岩出山
字二ノ構143番地

0229-87-3434

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

モバイルサイト

行政書士事務所ライフ法務プランニングスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら