農地とは
きサポートをしている行政書士の大場です。
本日は
「農地とは」についてです。
農地とは「田や畑、果樹園などの耕作地」のことを言います。
家庭菜園のような宅地と一体で小規模のものは「農地」とはいいません。
まずは、農地転用申請する前に重要なのは、現況がどうなっているかです。
現況「田、畑」であれば農地転用の「届出」又は「許可」が必要になります。
また、登記されている地目が「田、畑」であれば農地です。
たとえ、現況が「田、畑」などの農地でなくとも、登記簿の地目が「田、畑」
であれば農地転用許可が必要になります。
例えば
現況が「農地以外(雑種地等)」で草木が生い茂っている状況で、登記簿上の
地目が「原野や山林」の場合は農地転用許可は必要ありません。
農地法では、
農地とは「耕作に供されている土地」となっており、登記簿上の地目が
「原野や山林」などでも、現況が「農地」であれば農地法の規制を受け
ることになります。
まとめると
登記上の地目が「田、畑」であれば又は登記簿上の地目が「田、畑」以外
で現況が「農地」であれば農地転用の「届出」「許可」が必要になります。
※「課税上」どうなっているかの確認も必要になります。(農地又は農地以外)
微妙な場合や判断に迷う場合は、農業委員会に確認することになります。
農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
2023年06月22日 02:57