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「物置は建物にあたるか❓」

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こんにちは、宮城県大崎市で農地転用手続
きサポートをしている行政書士の大場です。






本日は、「物置は建物にあたるのか❓」についてです。

建築基準法2条
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは
壁を有するもの
(これに類する構造のものを含む)と定義されています

それでは、基礎のない「物置」や移動ができる「コンテナハウス」はどうなるの❓

小さい物置で、人が入れない物は建物ではありません。

基礎がなくても「イナバの物置」みたいな頑丈で大きい物は
建物として扱われます。

そして、移動できる「コンテナハウス」も建物として
扱われる可能性が高いです。

農業委員会の窓口に必ず確認が必要になります。

今はきびしくなっているので・・・
知らず知らず農地に放置していると無断転用になる可能性があります。

ちょっとしたことで農業委員会から言われるので注意が必要です。
「転用の許可を取ってください」と言われます。

農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
2023年06月20日 03:55

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