「相続した農地でお困りの方」「農地転用」、「農地相続」「新規就農」「農地所有適格法人設立」、「農家民宿開業」のご相談

「相続した農地でお困りの方」「農地転用」、「農地相続」「新規就農」「農地所有適格法人設立」、「農家民宿開業」のご相談

ホームブログ ≫ 開発許可の基準 ≫

開発許可の基準

4576698_m
こんにちは、行政書士の大場です。







本日は、「開発許可の基準」についてです。


開発許可を取得するためには「開発許可の基準」を満たしていないと
許可が認められません。

それでは、「開発許可の基準」の大枠をみていきましょう

①技術基準(都市計画法33条)について
道路・擁壁・排水施設の構造などに関する基準です。

自己用住宅以外の場合は「道路要件」があるので注意です。

道路要件:開発許可の目的が自己居住用の住宅を除いて幹線道路から対象地まで
「4m以上」の道路幅員がないと道路要件を満たさないとして開発許可ができな
い場合があります。

②立地基準(都市計画法34条)について
市街化調整区域が対象34条1号~14号まで
市街化調整区域では
「都市計画法34条1号~14号」の中のどれかに該当しなければ許可がされません。

開発許可の手引きや審査基準については
ほとんどの自治体でHPでダウンロード可能です。

開発許可手引き(宮城県)


農地転用申請&開発許可申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング


 
2023年06月14日 17:41

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒983-0024
宮城県仙台市宮城野区
鶴巻2-4-41-205

022-385-6799
FAX番号:022-385-6855

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

モバイルサイト

行政書士事務所ライフ法務プランニングスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら