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事前確認⑩「道路・水路の手続き」

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農地転用手続きサポートを行っている行政書士の大場です。







本日は、農地転用 事前確認⑩「道路・水路の手続き)についてです。

それでははじめましょう。


農業には、農業用水こそ必要なものの、雨水は原則自然浸透したり

農業用水へと流れるために、農地については、特別に雨水の排水施
設を考える必要はありません。

しかし、農地の転用によって土地を締め固めたり舗装することにより
今までは自然に流れていた雨水の流れが変わり、結果、周辺の土地に
影響を及ぼすことがあります。


そのようなことがないように、農地転用の許可の際は厳しくチェック
されます。

転用後の土地に降り注いだ雨水については、転用した敷地内で集積し
市街地の宅地のように道路側溝などの公共の排水施設まで運ぶのが
原則です。

しかし、農地の前の道路には道路側溝などがなかったり、あっても
道路の反対側のみにしかないということがあります。

このような際に必要になるのが、「道路や水路についての手続き」
です。

<具体的には>
・道路の下に排水管を通して、反対側の道路側溝へ流すために部分的
に道路を使用するための「道路占用許可」

・側溝のない道路に側溝を敷設する工事をするための「道路工事の承認申請」

・側溝への排水ができない際に、付近の公共水路へと排水するための
「水路占用許可」「公共用物使用許可」といった申請手続きです。

転用する農地に接する道路に側溝が入ってない場合は、基本的に
上記のような申請が必要になります。

農地転用のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング


 
2023年06月07日 00:18

行政書士事務所

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