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事前確認⑨「登記できない利用権がないか確認」

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こんにちは、農地転用手続きサポートを行っている行政書士の大場です。






本日は、事前確認⑨「登記できない利用権がないか確認」です。

それでは、はじめましょう。

農地の賃貸借(農地の貸し借り)を行う際には、転用しない場合も、
原則、農地法の許可(第3条許可)を受ける必要があります。

この、農地法の許可を受けてする賃貸借の方法以外に、「農業経営基盤強化法と
いう」法律を根拠
として、市町村が定める農地利用集積計画により利用権を設定
するという賃貸借の方法があります。

この利用権の設定、という方法は、通常の賃借権と違い、自動的に更新される
ことがないため、期間を限定して賃借権(農地の貸し借り)を行いたい場合に
は便利な方法です。

これは登記ができない権利ですが、農地を転用するということであれば、この利
用権も解除されている必要
がありますので、注意が必要です。


農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング

2023年06月04日 02:42

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