事前確認⑨「登記できない利用権がないか確認」
本日は、事前確認⑨「登記できない利用権がないか確認」です。
それでは、はじめましょう。
農地の賃貸借(農地の貸し借り)を行う際には、転用しない場合も、
原則、農地法の許可(第3条許可)を受ける必要があります。
この、農地法の許可を受けてする賃貸借の方法以外に、「農業経営基盤強化法と
いう」法律を根拠として、市町村が定める農地利用集積計画により利用権を設定
するという賃貸借の方法があります。
この利用権の設定、という方法は、通常の賃借権と違い、自動的に更新される
ことがないため、期間を限定して賃借権(農地の貸し借り)を行いたい場合に
は便利な方法です。
これは登記ができない権利ですが、農地を転用するということであれば、この利
用権も解除されている必要がありますので、注意が必要です。
農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
2023年06月04日 02:42