事前確認⑧「所有権に対する仮登記の確認」
本日は、事前確認⑧「所有権に対する仮登記の確認」についてです。
それでは、はじめましょう。
登記上あまり、見かけることが多くない仮登記ではありますが・・・
この仮登記には、権利の優先順位を保全する効力があり、この仮登記以降に
登記されたものは、それが通常の登記(本登記)であったとしても、この
仮登記を本登記にした際には効力を失う、という効力を有します。
そのため、転用後にこの土地を担保に入れたい金融機関などにとっては
あらかじめ抹消してもらわないと債権(貸したお金)が担保できない事
になります。
この仮登記は非常にやっかいな登記で、本登記がされないまま放置されている
ケースが非常に多く、仮登記の権利を持っている方に相続が発生してしまった
り権利を持っている法人が解散してしまっていたりします。
こうなると、すべての相続人を探し出し仮登記の抹消を手伝ってもらったり
解散した法人の財産に対する権利を持っている人を探し出して協力してもらっ
たりと、非常に複雑かつ実現が不可実な手続きをしなければいけなくなります。
どの段階で仮登記の抹消を求められるかは、転用後の事業に融資をする金融機関
次第なので、とにかく早めに対処することが大切です。
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行政書士事務所ライフ法務プランニング
2023年06月04日 00:35