「相続した農地でお困りの方」「農地転用」、「農地相続」「新規就農」「農地所有適格法人設立」、「農家民宿開業」のご相談

「相続した農地でお困りの方」「農地転用」、「農地相続」「新規就農」「農地所有適格法人設立」、「農家民宿開業」のご相談

ホームブログ ≫ 事前確認⑧「所有権に対する仮登記の確認」 ≫

事前確認⑧「所有権に対する仮登記の確認」

23792060_m
こんにちは、農地転用手続きサポートを行っている行政書士大場です。






本日は、事前確認⑧「所有権に対する仮登記の確認」についてです。

それでは、はじめましょう。

登記上あまり、見かけることが多くない仮登記ではありますが・・・

この仮登記には、権利の優先順位を保全する効力があり、この仮登記以降に
登記されたものは、それが通常の登記(本登記)であったとしても、この
仮登記を本登記にした際には効力を失う、という効力を有します。

そのため、転用後にこの土地を担保に入れたい金融機関などにとっては
あらかじめ抹消してもらわないと債権(貸したお金)が担保できない
になります。

この仮登記は非常にやっかいな登記で、本登記がされないまま放置されている
ケースが非常に多く、仮登記の権利を持っている方に相続が発生してしまった
り権利を持っている法人が解散してしまっていたりします。

こうなると、すべての相続人を探し出し仮登記の抹消を手伝ってもらったり
解散した法人の財産に対する権利を持っている人を探し出して協力してもらっ
たりと、非常に複雑かつ実現が不可実な手続きをしなければいけなくなります。

どの段階で仮登記の抹消を求められるかは、転用後の事業に融資をする金融機関
次第
なので、とにかく早めに対処することが大切です。


農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング


 
2023年06月04日 00:35

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒983-0024
宮城県仙台市宮城野区
鶴巻2-4-41-205

022-385-6799
FAX番号:022-385-6855

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

モバイルサイト

行政書士事務所ライフ法務プランニングスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら