事前確認⑦「抵当権」と「根抵当権」の確認
本日は、事前確認⑦「抵当権」と「根抵当権」の確認です。
それでは、はじめましょう。
所有権以外の農地に対する権利で、遭遇することが多いのが、抵当権や根抵当権です。
抵当権は特定の債権を担保するための権利で、根抵当権は「極度額」という枠の中
で債権者と債務者の間の特定の種類の不特定の複数の債権を担保するための権利です。
いずれも、不動産に設定されていれば、まず登記されています。
抵当権や根抵当権が農地に設定されている場合は、抹消ができるものであれば抹消
すれば問題ありませんが、抹消しないまま転用の手続きを進めたい場合、抵当権者
の承諾を求められる場合があります。
農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
2023年06月04日 00:16