農家住宅を一般住宅へ用途変更
手続きサポート

相続した実家が「農家住宅」のままになっていませんか?
・農業を継がない
・一般住宅として住みたい
・売却したい
・賃貸に出したい
・一般住宅として住みたい
・売却したい
・賃貸に出したい
しかし、「農家住宅だからそのままでは使えない」と言われることがあります。
農家住宅は、農業従事者のために許可された住宅です。
そのため、非農家の方が利用・売却する場合には、用途変更の整理が必要になります。
農家住宅とは
農家住宅は、
✔ 農業従事者の居住を前提とした住宅
✔ 市街化調整区域でも例外的に認められた建物
✔ 市街化調整区域でも例外的に認められた建物
という位置づけです。
相続や廃業により農業従事実態がなくなった場合、法的整理を行わずに利用すると、将来売却や建替えの際に問題が生じる可能性があります。
市街化調整区域の場合
市街化調整区域では、住宅として使えるかどうかを法律上確認する必要があります。
単なる名義変更ではなく、
・そのまま用途変更で足りるのか
・都市計画法43条建築許可が必要か
・別の許可が必要なのか
・都市計画法43条建築許可が必要か
・別の許可が必要なのか
を整理します。
宮城県で重要な確認ポイント
宮城県では、市町村ごとに運用が異なります。
用途変更では、次の点を総合的に確認します。
① 建築当時の適法性
・建築許可の有無
・完了検査済証の有無
・建築時の条件
・完了検査済証の有無
・建築時の条件
まずは適法建築物であることが前提です。
② 市街化調整区域での扱い
・用途変更のみで可能か
・都市計画法43条許可が必要か
・開発行為に該当しないか
・都市計画法43条許可が必要か
・開発行為に該当しないか
用途変更と建築許可の関係を整理します。
③ 面積・増改築の有無
✔ 増築がある
✔ 敷地拡張をしている
✔ 農地を宅地に取り込んでいる
✔ 敷地拡張をしている
✔ 農地を宅地に取り込んでいる
場合は、開発許可や農地転用が必要になることがあります。
④ 敷地内農地の確認
住宅敷地の一部が農地のままの場合、
・転用許可(農地法4条、5条)
の整理が必要になることがあります。
⑤ 農振区域の確認
農業振興地域内の場合、転用が困難なケースもあります。
事前確認が重要です。
当事務所が行うこと
① 法規制の総合調査
② 建築経緯・図面確認
③ 行政(都市計画課・建築指導課・農業委員会)との事前協議
④ 用途変更申請書類の作成
⑤ 図面がない場合の図面作成支援(別途、料金発生)
⑥ 必要に応じて都市計画法43条建築許可・農地転用対応(別途、料金発生)
② 建築経緯・図面確認
③ 行政(都市計画課・建築指導課・農業委員会)との事前協議
④ 用途変更申請書類の作成
⑤ 図面がない場合の図面作成支援(別途、料金発生)
⑥ 必要に応じて都市計画法43条建築許可・農地転用対応(別途、料金発生)
用途変更の可否確認から実行まで、ワンストップで対応します。
サポート料金
| 事前調査 | 55,000円(税込)~ |
| 用途変更手続き<基本料金> | 220,000円(税込)〜 |
※申請には建物図面が必要です。
図面がない場合、建物図面等を作成いたします。
※建物図面等の作成枚数により金額が変動
※建物規模・増改築状況により金額が変動
※都市計画法43条建築許可・農地転用が必要な場合は別途お見積り
※建築確認申請が必要な場合は建築士が対応
ご相談はこちら

お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
📞 0229-87-3434
(受付時間:平日 9:30~17:30)
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